Apr. 28, 2015

定款の一部変更に関するお知らせ

 

 当社は、平成27年4月28日開催の取締役会において、平成27年6月開催予定の当社第111回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

  1. 変更の理由
    「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されることに伴い、定款の一部変更を行うものであります。なお、当該定款変更に関しましては、監査役全員の同意を得ております。
  2. 変更の内容
    変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分)
現行定款 変更案
第4章 取締役および取締役会
社外取締役の責任限定契約)
第23条
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、
社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
第5章 取締役および取締役会
取締役の責任限定契約)
第36条
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、
取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
(下線は変更部分)
現行定款 変更案
第5章 監査役および監査役会
第24条~第29条  (条文省略)
社外監査役の責任限定契約)
第30条
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、
社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
第31条~第34条  (条文省略)
第6章 監査役および監査役会
第37条~第42条  (現行どおり)
監査役の責任限定契約)
第43条
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、
監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
第44条~第47条  (現行どおり)
変更案に記載された章および条文の番号は、平成27年4月28日付の「第1回AA型種類株式の発行、AA型種類株式の新設に係る定款一部変更および第1回AA型種類株式発行に応じた自己株式取得に関するお知らせ」において公表しておりますAA型種類株式の新設に係る定款一部変更の効力発生後のものを表しております。
  1. 定款変更の日程
  1. 取締役会決議日
    平成27年4月28日
  2. 本定時株主総会開催日
    平成27年6月(予定)
  3. 定款変更の効力発生日
    平成27年6月(予定)

以上