Jul. 13, 2011
トヨタ車体株式会社
関東自動車工業株式会社
セントラル自動車株式会社
トヨタ自動車東北株式会社
トヨタ自動車株式会社
関東自動車工業株式会社
セントラル自動車株式会社
トヨタ自動車東北株式会社
トヨタ自動車株式会社
トヨタグループ、「日本のモノづくり」強化に向けた新体制
―トヨタ車体と関東自動車を完全子会社化、東北3社統合に向け協議開始―
| トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ 社長:豊田章男)と子会社であるトヨタ車体(株)(以下、トヨタ車体 社長:網岡卓二)、関東自動車工業(株)(以下、関東自動車 社長:服部哲夫)は株式交換による完全子会社化(2012年1月予定)について合意した。 また、関東自動車とセントラル自動車(株)(以下、セントラル 社長:葛原徹)、トヨタ自動車東北(株)(以下、トヨタ東北 社長:杉山正美)は、3社統合(2012年7月目標)に向け協議を開始することで合意した。 今回の合意による新たな体制は、トヨタグループ各社の強みを最大限に引き出し、グループの総合力を高め、「日本のモノづくり」を強化するものになると考えている。 |
| (1)トヨタ車体、関東自動車の「専門性強化」に向けた新たな役割について トヨタグループの車両メーカーは、これまで全世界に向けたトヨタ・レクサス車展開のために、主に個々の車両ごとの開発や生産を中心にトヨタと連携・協業するという役割を担ってきた。今後は、各社がこれまで得意としてきた車種を中心とした領域で、企画・開発・生産を一貫してそれぞれ主体的に担当していく。 今回の両社の完全子会社化は、こうした体制づくりを迅速に進めるため、グループの方向性と合致した経営判断を可能とし、経営のスピード化をはかることが重要であると考え、合意にいたったものである。 この新体制により、車両メーカーの専門性が強化され、世界のお客様のご要望によりきめ細かくスピーディな対応が可能となる。さらには、「日本のモノづくり」の一層の強化につながっていくと考えている。 また、海外向け車両の開発や生産準備支援、車両周辺事業の海外展開に向けた機能強化を進める等、グローバルな事業展開を推進し、さらなる発展を図っていく。 |
| 具体的には、トヨタ車体は、 | |||
| ① | ミニバン、商用車、SUV(フレーム付)など、特定車種の企画・開発・生産を一貫して主体的に担当する | ||
| ② | トヨタ海外事業拡大に対応した、海外における部品生産事業強化、車両生産事業拡大、特装・架装事業を主体的にグローバルに展開する | ||
| ③ | 得意領域である、福祉車両・超小型EVを主体的にグローバルに展開する | ||
| といった、従来の位置付けを大きく超えた役割を担っていく。 | |||
| 関東自動車は、 | |||
| ① | グローバルで競争力のあるコンパクト車両の企画・開発・生産を一貫して主体的に担当する | ||
| ② | コンパクト車を中心に、海外生産車両の開発・生産の支援や部品生産事業など広範囲なサポートを 拡大する | ||
| といったことで従来以上に主体的な役割を果たしていく。 | |||
※完全子会社化概要は別紙参照
(2)関東自動車、セントラル、トヨタ東北の統合協議について
「中部」、「九州」に次ぎ、「東北」を「トヨタ第3の国内生産拠点」とすべく、関東自動車、セントラル、トヨタ東北が統合する方向で協議を開始する。国内生産体制の3極化を更に強固にし、自立性を高めていくことが、日本におけるモノづくりを一層強化するとの判断に基づくものである。
統合により、コンパクト車の企画・開発から生産に加え、ユニット部品の生産、海外事業支援業務まで含めた総合車両メーカーへの発展を目指す。
今後は、東北の強化と共に、中部はさらに「新技術・新工法などのイノベーション技術の開発拠点」として、九州は「ミディアム系やレクサス系のクルマづくりの拠点」として、それぞれの役割を強化して、ともに発展していきたいと考えている。
今回発表の新たな体制づくりにより、トヨタが本年3月に「トヨタグローバルビジョン」で発表した「お客様にお喜びいただける、笑顔になっていただけるクルマづくり」を一層推進することができると考えている。
以上
<別紙>
1.トヨタ車体完全子会社化概要
(1)本株式交換の日程
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| (注1) | 本株式交換は、会社法第796条第3項の規定に基づき、トヨタ自動車においては簡易株式交換の手続により株式交換契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。 | |
| (注2) | 本株式交換の日(効力発生日)は、両社の合意により変更されることがあります。 |
(2)本株式交換の方式
| 株式交換 トヨタ自動車は簡易株式交換の手続きにより実施。 |
(3)本株式交換に係る割当ての内容
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| (注) | トヨタ車体の普通株式1株に対して、トヨタ自動車の普通株式0.45株を割当て交付いたします。 |
2.関東自動車 完全子会社化概要
(1)本株式交換の日程
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| (注1) | 本株式交換は、会社法第796条第3項の規定に基づき、トヨタ自動車においては簡易株式交換の手続により株式交換契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。 | |
| (注2) | 本株式交換の日(効力発生日)は、両社の合意により変更されることがあります。 |
(2)本株式交換の方式
| 株式交換 トヨタは簡易株式交換の手続きにより実施。 |
(3)本株式交換に係る割当ての内容
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||||||||||
| (注) | 関東自動車の普通株式1株に対して、トヨタ自動車の普通株式0.25株を割当て交付いたします。 |



