2013年11月06日
所在不明株主様の株式売却に関するお知らせ
当社は、平成25年11月6日開催の取締役会において、長期にわたり所在不明となっている株主様に対して3ヶ月以上の公告を行い、お申し出のない場合には、会社法第197条第1項に規定する株式(所在不明株主の株式)を売却させていただくことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 |
記 |
1.ご所有株式を売却させていただく株主様の一覧 |
ご所有株式を売却させていただく株主様の株主番号、氏名または名称、株主名簿上の住所および所有株式数につきましては、会社法第198条の規定に基づき、平成25年11月7日付で電子公告により公告いたしますので、以下の当社ウェブサイトをご覧ください。 http://www.toyota.co.jp/jpn/investors/e_public_notices/ |
(注) | 所在不明株主とは、株主名簿に記録された住所または通知先に宛てて発した通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主をいいます。 |
2.今後のスケジュール |
平成25年11月7日 | 所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告および催告 | |
平成26年2月10日 | 所在不明株主からの異議申述期限 | |
平成26年2月12日以降 | 所在不明株主の株式売却 |
(注) | 所在不明株主の株式につきましては、法定の手続き(異議申述の公告および催告)の後、市場での売却を予定しております。 |
3.連絡先 |
公告掲載株主様からの本件に関するお問い合わせは、以下の株主名簿管理人までご連絡ください。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
同連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711 (通話料無料) 受付時間 平日9時~17時(土・日・祝日等を除く) |
以上