当社は、平成17年6月23日開催の当社取締役会において、当社第101回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20および同法第280条ノ21の規定に基づくストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新株予約権の行使に際しての払込価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行日(平成17年8月1日を予定しています。)に決定する予定です。
記
|
21,040個(各新株予約権1個当たりの株式数100株) |
|
各新株予約権の行使により発行または交付する株式1株当たりの払込金額は、新株予約権の発行日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日以前の取引が成立した取引日のうち新株予約権の発行日に最も近い日の終値)に1.025を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 |
6.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 |
|
1) |
各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
2) |
新株予約権者は、当社第101回定時株主総会終結後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員、従業員またはその他これらに準ずる地位にあることを要す。 |
|
3) |
新株予約権の相続はこれを認めない。 |
|
4) |
その他の行使条件については、当社第101回定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 |
|
1) |
当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。 |
|
2) |
新株予約権者が、上記8.に定める規定により新株予約権を行使する条件に該当しなくなったときは、当該新株予約権は無償で消却することができる。 |
|
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
|
当社は、新株予約権者の請求があるときに限り、新株予約権を表章する新株予約権証券を発行する。 |
|
新株の発行価額中、資本に組み入れない額は、かかる発行価額の2分の1の金額とし、計算の結果、当該組み入れない額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
|
新株予約権の行使により発行された当社の普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金については、新株予約権の行使に際しての払込をなした日の属する配当計算期間の期首に新株の発行があったものとみなしてこれを支払う。 |
|
注) |
上記12.、13.については、新株の発行に関する事項であり、新株の発行に代えて自己株式を移転する場合は適用されない。 |
14.株式交換および株式移転における新株予約権の義務の承継 |
|
1) |
当社を株式交換または株式移転により完全子会社となる会社とする株式交換または株式移転をする場合、新株予約権に係る義務を株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させる。 |
|
2) |
承継後の新株予約権の目的たる完全親会社となる会社の株式の数については、交換比率または移転比率に応じて調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 |
|
3) |
承継後の新株予約権の目的たる完全親会社となる会社の株式の種類ならびにその新株予約権に関する事項(新株予約権の行使に際して払込をすべき金額、新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、新株予約権の消却の事由・条件および新株予約権の譲渡制限を含む。)については、新株予約権発行の条件に従い、必要最小限かつ合理的な範囲で調整を行う。 |