なお、上記算式中の「既発行株式数」は、当社が保有する自己株式の数を除く。 |
- 新株予約権の行使期間
平成16年8月1日から平成20年7月31日まで
- 新株予約権の行使の条件
- 新株予約権の発行を受けた者の退任・定年退職・転籍・死亡の場合の取扱いは、次のとお
りとする。
- 退任・定年退職・転籍の場合:退任・定年退職・転籍後6 ヶ月間に限り、与えられた
権利を行使することができる。
- 死亡の場合:死亡と同時に、与えられた権利は失効するものとする。
- その他の条件は、本年株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者
との間で締結する契約に定めるところによる。
- 新株予約権の消却の事由および条件
- 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社
となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、新株予約
権は無償で消却することができる。
- 新株予約権者が、上記6の1または2に定める規定により新株予約権を行使する条件に該
当しなくなったときは、当該新株予約権は無償で消却することができる。
- 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
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(注)上記の決定は、平成14年6月26日開催予定の当社第98回定時株主総会において「当社
および当社関係会社の取締役および従業員等に新株予約権を無償で発行する件」が承認
可決されることを条件といたします。