Jun. 23, 2004
ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ
当社は、平成16年6月23日開催の当社取締役会において、当社第100回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20および同法第280条ノ21の規定に基づくストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新株予約権の行使に際しての払込価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行日(平成16年8月2日を予定しています。)に決定する予定です。
記
- 新株予約権の発行日
平成16年8月2日を予定 - 新株予約権の発行数
20,210個(各新株予約権1個当たりの株式数100株) - 新株予約権の発行価額
無償とする。 - 新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式 2,021,000株 - 新株予約権の行使に際して払込みを為すべき金額
各新株予約権の行使により発行または交付する株式1株当たりの払込金額は、新株予約権の発行日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日以前の各取引日に成立した終値のうち新株予約権の発行日に最も近い日の終値)に1.025を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 - 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
未定 - 新株予約権の行使期間
平成18年8月1日から平成22年7月31日まで - 新株予約権の行使の条件
- 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
- 新株予約権者は、権利行使時において新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員、従業員またはその他これらに準ずる地位にあることを要す。ただし、上記7.に定める行使期間内での退任、定年退職または転籍の場合はこの限りでない。
- 新株予約権の相続はこれを認めない。
- その他の行使条件については、本年株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
- 新株予約権の消却の事由および条件
- 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。
- 新株予約権者が、上記8.に定める規定により新株予約権を行使する条件に該当しなくなったときは、当該新株予約権は無償で消却することができる。
- 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 - 新株予約権証券の発行制限
当社は、新株予約権者の請求があるときに限り、新株予約権を表章する新株予約権証券を発行する。 - 新株の発行価額中資本に組み入れない額
新株の発行価額中、資本に組み入れない額は、かかる発行価額の2分の1の金額とし、計算の結果、当該組み入れない額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 - 新株発行時の利益・利息の配当方法
新株予約権の行使により発行された当社の普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金については、新株予約権の行使に際しての払込をなした日の属する配当計算期間の期首に新株の発行があったものとみなしてこれを支払う。
注)上記12.、13.については、新株の発行に関する事項であり、新株の発行に代えて自己株式を移転する場合は適用されない。 - 株式交換および株式移転における新株予約権の義務の承継
- 当社を株式交換または株式移転により完全子会社となる会社とする株式交換または株式移転をする場合、新株予約権に係る義務を株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させる。
- 承継後の新株予約権の目的たる完全親会社となる会社の株式の数については、交換比率または移転比率に応じて調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
- 承継後の新株予約権の目的たる完全親会社となる会社の株式の種類ならびにその新株予約権に関する事項(新株予約権の行使に際して払込をすべき金額、新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、新株予約権の消却の事由・条件および新株予約権の譲渡制限を含む。)については、新株予約権発行の条件に従い、必要最小限かつ合理的な範囲で調整を行う。
15. 新株予約権の割当を受ける者および割当数
割当を受ける者(人数) | 一人当たり割当数 | 割当数合計 |
当社取締役・常務役員・技監(74名) | 100個~200個 | 9,300個 |
当社従業員(467名) | 20個 | 9,340個 |
海外関係会社幹部(68名) | 20個~50個 | 1,570個 |
合計(609名) | - | 20,210個 |
[ご参考]
(1) | 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成16年5月11日 |
(2) | 定時株主総会の決議日 | 平成16年6月23日 |
以上