Feb. 05, 2008

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

 

 当社は、平成20年2月5日開催の当社取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり、自己株式の取得枠の設定に係る事項につき決議いたしましたので、お知らせいたします。
1. 自己株式の取得を行う理由
  資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行するため。
2. 取得に係る事項の内容
  (1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
  (2) 取得しうる株式の総数 12百万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.38%)
  (3) 株式の取得価額の総額 600億円(上限)
  (4) 取 得 方 法 信託方式による市場買付
  (5) 取 得 期 間 平成20年2月18日~平成20年2月29日
(ご参考)
  平成19年12月31日現在における自己株式の保有
  発行済株式総数(自己株式を除く)
3,169,880,497株
 
  自己株式数
440,116,995株
 

以上