Jun. 26, 2002

愛知県豊田市トヨタ町1番地
トヨタ自動車株式会社

ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

 


当社は、平成14年6月26日開催の当社取締役会において、当社第98回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づくストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新株予約権の行使に際しての払込価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行予定日であります平成14年8月1日に決定する予定です。

  1. 新株予約権の発行日

    平成14年8月1日を予定

  2. 新株予約権の発行数

    18,760個(各新株予約権1個当たりの株式数100株)

  3. 新株予約権の発行価額

    無償とする。

  4. 新株予約権の目的たる株式の種類および数

    当社普通株式 1,876,000株

  5. 新株予約権の行使に際しての払込価額

    未定(平成14年8月1日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日以前の各取引日に成立した終値のうち平成14年8月1日に最も近い日の終値)に1.025を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。)

  6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額

    未定

  7. 新株予約権の行使期間

    平成16年8月1日から平成20年7月31日まで

  8. 新株予約権の行使の条件

    1. 新株予約権の発行を受けた者の退任・定年退職・転籍・死亡の場合の取扱いは、次のとおりとする。

      • 退任・定年退職・転籍の場合:退任・定年退職・転籍後6ヶ月間に限り、与えられた権利を行使することができる。

      • 死亡の場合:死亡と同時に、与えられた権利は失効するものとする。

    2. その他の条件は、本年株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。

  9. 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価額のうち資本に組み入れない額

    新株の発行価額中、資本に組み入れない額は、かかる発行価額の2分の1の金額とし、計算の結果当該組み入れない額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

  10. 新株予約権の譲渡に関する事

    新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

  11. 新株予約権の割当を受ける者および割当数

割当を受ける者(人数) 一人当たり割当数 割当数合計
当社取締役・技監(61名) 100個~200個 8,550個
当社従業員(432名) 20個 8,640個
海外関係会社幹部(61名) 20個~100個 1,570個
合 計(554名) - 18,760個

[ご参考]

(1)定時株主総会付議のための取締役会決議日

平成14年5月13日

(2)定時株主総会の決議日

平成14年6月26日

以上